『マンションへの散歩道 第四歩』

━「マンションへの散歩道」発行:マンションコンサルティング ━━━━━━━━━━

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前回の第三歩では、「逗子傾斜地崩落事故」について沢山のご感想をいただきました。この事件に対する関心の高さがわかります。その後ですが、報道(6月17日)によると、住民側は、建築前の調査で斜面の風化や一部崩落が判明し危険性が十分に予測できたのに告知せず販売したとして、売主らに計約9,627万円の損害賠償を求め横浜地裁に提訴しました。今後の推移を見守りたいと思います。

さて、「マンションへの散歩道」の第四歩目を発信しますので御一読ください。

 

【1 岩見守和のマンション関連記事】

■マンション関連記事6月分

好評のマンション関連記事6月分をお届けします。

※記事内容(50ページ)

マンションの犯罪/マンションの火災/マンションの事故/マンションの災害/マンションのトラブル/マンションの管理問題/タワマン/エレベーター問題等/マンションの欠陥問題/団地関係/リゾートマンション/行政動向/マンションのDX/販売動向/業者動向/海外/その他

【岩見】マンション関連記事_2021年6月.pdf

 

【2 Yahosanの「マンションの安全と安心」】

■防犯カメラは役に立つ?

海外には「防犯カメラ」という言葉はありません。セキュリティカメラ(Security Camera)や監視カメラ(Surveillance Camera)と呼ぶのが普通です。

現在の技術では、映像モニターを人間の目で常時監視しない限り、犯罪を未然に防ぐことに役立つカメラは存在しないと言ってよいでしょう。私はよく「犯人捜しカメラ」と呼びますが、何かが起こった後に録画映像を手掛かりして捜査に役立てることが一般的な利用法です。あとで捕まるといけないから罪を犯さないという意味で防犯カメラと呼ぶのです。

米国のカジノでは、銃などの危険物の持ち込みや、様子のおかしい人物をいち早く検出する仕組みの導入が始まっていますが、マンションに利用できるようになるまではまだ相当の年数がかかりそうです。

マンションの防犯カメラは主にエントランス、駐車場、エレベーター内外を撮像するのが普通です。一方近年は、内部住人による犯罪が少しずつ増えていることとカメラの価格が安くなり映像記録のコストも下がっていることから、記録映像取扱いルールが整備されれば各階の共用部を撮像するカメラを導入することが望まれます。

 

【3 マンションと法】

はじめまして。弁護士・マンション管理士の豊田秀一と申します。今回から連載を開始することとなりました。

マンションは多数の居住者の方が生活をする場ですので、居住者の方同士や関係者との間において、様々な問題が生じることは避けられず、その利害調整を図る必要があります。そこで、この連載は、マンションに関わる問題について、主に法的側面からアプローチすることで、管理組合やマンション居住者の皆様が快適なマンション生活を送るための一助となりたいという思いから始めることとしました。

さて、初回となりますので、簡単に自己紹介をいたします(詳細については、私の所属する事務所HP(https://msk-aobalaw.com/)をご覧ください。)。私の中心的な業務は弁護士であり、日々の弁護士業務では様々な分野の事件を扱っています。ここまでだと何の特徴もありませんが、私のセールスポイントはマンション問題に興味があるという点です。そして、単に興味があるというだけではなく、マンション管理士の登録をして、マンション管理士として各種活動にも積極的に参加している点だと考えています。マンションの内部から様々な問題に関わることで見えてくることがあると感じています。

本格的な記事は次回からを予定していますが、令和3年6月22日に国土交通省から、マンション標準管理規約の改正が公表されました(国土交通省・報道発表資料)ので、その情報提供となります。この改正は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大という社会情勢の変化を踏まえた改正となっていますので、ITを活用した総会や理事会の開催など、皆様が気になっていた事項に関する言及がなされていますので、ぜひご確認ください。

※「マンション標準管理規約」の改正について

~管理組合におけるITを活用した総会・理事会のルールの明確化など~

https://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000202.html

※マンション管理について(改正後の標準管理規約の掲載)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html

 

【4 マンションのDX化】

今年の3月に国土交通省は、マンションでの「IT化」を解禁した。僕の目線には、適正化法の施行が来年なのに、あえてこの部分だけを切り離して施行したように思われる。そして、6月22日には、この部分を盛り込んだ「標準管理規約」の改正が発表された。

これらの一連の流れから、マンション管理という遅れた分野のIT化を推進することで新たな市場(=経済活動)を創造しようとする意図が見える。特に、管理会社の業務効率を上げることは、経済性が高いと思われる。すなわち、昨今のDX化よる生産性の向上だ。

サポートしているマンションでは、今年の初めから管理会社提案でIT化対応を検討していたが、先日の総会で議案化され可決した。その内容は、「①管理組合業務の電子化」「②総会運営の手続きの電子化」「③理事会業務の電子化」である。

管理会社のDX化目線では「①管理組合業務の電子化」が重要である。すなわち管理会社のシステム(プラットホーム)に各区分所有者が接続することで、組合運営を円滑にしようとするものである。付加して、管理会社が提供する各種の生活関連サービスも受けられるようになる。このサービス提供は生活の利便性を一挙に上げる可能性があるので、双方にメリットがある。特に、管理会社は日々刻々と住人のニーズを把握することができるという、新たなマーケットを視野に入れてビジネスを展開できるようになる。

管理組合からすれば、このシステムをいかにして組合運営に利用できるかであろう。

もしかすると、手仕事のような古い市場が一気にビジネス化し、金の生る木に変貌するかもしれない。

 

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