『マンションへの散歩道 第五歩』

━「マンションへの散歩道」発行:マンションコンサルティング ━━━━━━━━━━

このメールマガジンは、配信登録された方の他に、マンションコンサルティング社員と名刺交換された方、および過去に展示会・セミナー等に参加いただいた方に配信しています。

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読者からこんな感想をもらった。「私は、人前で話す機会が多いので『岩見守和のマンション関連記事』から話題をピックアップしています。大変役に立っているので、これからもメルマガの配信をお願いします。」と。嬉しい限りである。

コロナ禍で会場開催のセミナーがパッタリなくなり、ほとんどがWebの少人数のセミナーになったそうだ。その変化で気づいたこととして、いきなり専門的な話をするより、身近な話題から入り、最後にマンションの管理には「法律」「管理」「建物の建築と設備」の知識が必要であると組み立てた方が喜んでもらえるとのこと。その入り口の身近な話題に使っているそうだ。

収集したマンション関連記事をどのように使うかは、読者の皆さんが百人百様の活用方法を考えてくれればよく、提供する側としてはそれで本望である。今後も皆さんのお役に立てるように収集活動を続けたいと思う。

さて、「マンションへの散歩道」の第五歩目を発信しますので御一読ください。(MCKK編集)

 

【1 岩見守和のマンション関連記事】

■マンション関連記事7月分

好評のマンション関連記事7月分をお届けします。

※記事内容(40ページ)

マンションの犯罪/マンションの事件・事故/マンションの火災/マンションの災害/行政の動き/マンションの管理/マンション管理士問題/マンションの暴力団問題/マンションのトラブル 水問題/タワマン関係/マンションのDX/マンション・団地の活性化・再生等/販売動向等/業者の動向等/海外/その他(岩見 守和)

【岩見】マンション関係記事_2021年7月.pdf

 

【2 Yahosanの「マンションの安全と安心」】

■オートロックがあれば安心?

オートロックのない中小マンションでは「関係者以外立ち入り禁止」とか「チラシの投入あるいは物売り行為はお断りします」などの看板を置いているところが多いです。

また、共用部で居住者とすれ違う、あるいは新聞配達人や宅配業者をはじめとする見知らぬ部外者とすれ違うときに「こんにちは」などと声掛けすることが習慣になっているマンションも数多くあります。

このような対応がきちんと慣習化されているマンションでは、いわゆる「防犯環境設計」における「領域性」を確保することができ、結果として近所の若者が勝手に敷地内に入る、あるいは侵入盗が下見のために立ち入るなどの行為を防ぐことができます。

しかし現実には、看板や声掛けを受けるぐらいでは無断立ち入りを躊躇しない部外者も存在します。どういう人たちかというと、駐車場内の車やバイクにチラシを置く業者、明確な意思を持って商品やサービスの営業を行う社員、ある程度計画的合理的に不法行為を組み立てることのできる犯罪企図者などです。

 

現在、ほとんどの中・大型マンションに設けられているオートロックは、入館カードなど居住者であることを証明する仕組みあるいは内部から扉を開錠してもらう仕組みなどによって、上述のような無断入場者を遮断し、居住者が認めた人物だけの立ち入りを可能にするものです。

物理的に存在するドアによって、外側よりも防犯レベルの高い内部空間を作り出すのですから、居住者の安心感も確保することができます。

 

でも、オートロックがあればマンション内の安全はほんとうに担保されているのでしょうか?

担保されないケースを二つ挙げてみましょう。

一つは「伴連れ」です。マンション内に入る権利を持つ人の後ろに付いて行って、自動ドアが閉まるまで、あるいは電気錠が再施錠されるまでの時間にスッと内部に入る手口のことです。オートロック付近に防犯カメラが設置されていても、マンション管理人が常時監視していない限り、ただ映像を記録しているだけですから「伴連れ」の発生をリアルタイムで把握することはできません。

もう一つは、マンション内部に犯罪企図者が存在する場合です。

オートロックの有無は安全と安心に関係がありません。(Yahosan)

 

【3 マンションと法】

前回の記事において標準管理規約の改正に触れましたが、マンションに関係する法律の改正が相次いで行われています。今回は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)について見てみたいと思います。

 

この法律が改正された背景は、今後、老朽化や管理組合の担い手不足が顕著な高経年マンションが急増する見込みの下、マンションの老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための「維持管理の適正化」を図る必要があり、さらには、老朽化が進み維持修繕等が困難なマンションの「再生の円滑化」を促進する必要があるという点にあります。

 

そして、今回の改正では、マンションの管理水準の底上げを図り、「維持管理の適正化」を図るために、国による基本方針の策定、地方公共団体による計画の策定、指導・助言等の制度等を創設しました。

 

また、関係法令を改正することで、「再生の円滑化」も図っています。

法改正の内容は多岐に及びますので、細部に至るまでのご説明を差し上げることは叶いません。

ただ、今回のマンション管理適正化法の改正は、先ほど述べたとおり、「維持管理の適正化」と「再生の円滑化」という2つを目的としたものとなっています。

 

具体的には、マンションの新築から建替え等に至るまでの一連のライフサイクルの中で、管理組合等は,上記2つの目的に沿って、適正な管理等を行っていくことが期待されています。通常、マンションの新築から建替え等に至るまでの一連の流れの中では、居住者がマンションに入居した後、建物等の維持管理が行われ、適切な時期において計画修繕が行われます。そして、マンションの老朽化等が進み、建物等の修繕・改良が困難となった場合には、その再生のための建替え等を検討することとなります。マンションの「維持管理の適正化」を図ることによりその寿命をできるだけ伸ばし、維持管理が困難となった場合には、居住者や周辺の居住環境の悪化を招く前にマンションの「再生」を図るという2つの視点から見ると、今回のマンション管理適正化法の改正が理解しやすくなるのではないかと思います。

 

さて、前置きが長くなりましたが、今回の記事でマンション管理適正化法の改正を扱った理由をご説明します。

 

今回のマンション管理適正化法の改正で、管理計画認定制度が導入されました。その認定基準は公表されておらず、まだ(案)の段階ではありますが、認定基準は、マンションの維持管理や管理組合の運営の水準を把握するためのものとなる見込みです。そのため、管理計画が認定されるということは、当該マンションの管理水準が良好であることを担保するものとなり、それは同時にマンションの資産価値を高めるものともなり得ます。これまでは、マンションを購入する際、買主にとって当該マンションは適正に管理されているのかということは重要な情報であるにもかかわらず、それを知ることには限界がありました。しかし、認定制度が導入されることで、維持管理や管理組合の運営の水準が目に見えるものとなってくることが予想されますので、今後、マンションの管理計画が認定されたマンションとそうではないマンションの資産価値には今後差が生じてくることが予想されます。

 

そのため、これからの連載では、認定基準(案)を参考にして、資産価値のあるマンションになることを意識したいと考えています。その前置きとして、今回は、マンション管理適正化法の改正に触れてみました。(豊田 秀一)

 

【4 買物難民】

『岩見守和のマンション関連記事』で最近に気になっているが、移動販売の記事である。

もともとは、買物難民の問題を解決するための策としてスタートしていたと思う。だから、当初は、地方の問題とされていた。しかし、高齢者の増加とともに都市部も深刻化している。

特に移動手段を持たない高齢者は、買物難民という問題だけではなく、今後は生活に関連するあらゆるサービスが必要だと推測されている。東京都も、2017年から「都営住宅における買物弱者支援事業」として移動販売サービスを開始している。https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/jutaku_fudosan/toei_shienjigyo.html

 

更に、コロナ禍で加速している。

経済産業省も700万人以上が買物難民化していることを前提に、その経済性に注目しているようだ。

A管理会社では、管理物件の敷地内に定期的に移動販売のサービスを始め、マンション住人の利便性を高めるという名のもと、マンションの食需への対応を始めている。

今は大型のマンションだけのようだが、あなたの管理組合に移動販売サービスの提案が来る日も意外と早い時期になるかもしれない。実現すると、時間待ちの送迎バスも必要なくなり、至極便利になる。

ビジネス的(=商売する側)には、今までは食料品や生活必需品は来てもらう時代だったのだが、出かけて買ってもらう時代に移り、更に多様性を求められる時代に突入しつつあると思うが、少し言い過ぎだろうか。(澤 與志博)

 

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